新型コロナウイルス感染症罹患後の陰性証明

最近物忘れが多く、同じ質問を繰り返し迷惑をかけている院長淺野です。当院ではスタッフ間で「あれ、あれ」、「それ、それ」で会話がなぜか成立していきます。

PCR検査の検体を採取する医師

新型コロナウイルス感染症陽性後、自宅待機期間を過ぎ、会社復帰のためPCR法で陰性を確認したいとのお問い合わせをいただきます。

新型コロナウイルス感染症において、症状が消失してからも長期的に SARS-CoV-2 RNAが陽性になる症例(PCR法が陽性になる方)が一定数あることは知られています。

しかし、発熱等の症状が出てから7日~10日程度経つと、感染力が急激に低下します。

自宅待機期間(10日間)が終了してもPCR陽性になる方がある一定数存在しますが、他人にうつす可能性は限りなく低く、PCR検査自体が意味を成しません。

これを受け、厚生労働省からの通達は下記となっています。

「就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明(医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養の証明又は PCR 検査等 若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等)を提出する必要はないこと。

会社復帰のためにPCR法による陰性証明は必要ありません。ご理解のほどよろしくお願いいたします。